大阪成蹊学園蹊友会会則
(名称)
第1条
本会は、大阪成蹊学園蹊友会(以下「本会」という)と称する。
(所在地)
第2条
本会は、学校法人大阪成蹊学園(大阪市東淀川区相川3-10-62)内に置く。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて、学校法人大阪成蹊学園(以下「学園」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 学園の教育研究活動及び教育研究環境の整備支援事業
- (2) 会員相互の親睦交流を図る活動の支援事業
- (3) その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条
本会の会員は、次の者を会員とする。
- (1) 正会員 学園が設置する学校(短期大学附属こみち幼稚園は除く)の卒業生及び修了生
- (2) 特別会員 正会員以外の学園の役員及び教職員並びに学園の役員または教職員であった者で役員会において承認した者
- (3) その他の会員 前各号の他、役員会が適当と認めた者
(会員の除名)
第6条
本会員として会の名誉を損なう行為のあった者、本会の運営を妨げるなど不適当と認められる行為を行った者があるときは、役員会の決議により本会の会員から除名することができる。
(会費)
第7条
正会員は入会の際、次の各号の会費を徴収する。
- (1) 大阪成蹊女子高等学校卒業生 10,000円
- (2) 大阪成蹊短期大学卒業生 20,000円
- (3) 大阪成蹊大学卒業生及び大学院修了生 20,000円
- (4) びわこ成蹊スポーツ大学卒業生及び大学院修了生 20,000円
2 一旦会員となった者が、大阪成蹊短期大学、大阪成蹊大学、大阪成蹊大学大学院、びわこ成蹊スポーツ大学、またはびわこ成蹊スポーツ大学大学院に進学し、卒業または修了する場合の会費は既に納入済みの会費との差額を納入するものとする。
3 特別会員及びその他の会員から、会費は徴収しない。
4 納付された会費は、理由のいかんを問わず返却しない。
(役員)
第8条
本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
- (1) 名誉会長 若干名
- (2) 会長 1名
- (3) 副会長 若干名
- (4) 事務局長 1名
- (5) 会計 若干名
- (6) 書記 若干名
- (7) 監査 若干名
(役員の選任)
第9条
前条に定める役員は次に掲げる方法により選任する。
- (1) 名誉会長は、学園の理事長および総長とする。また必要に応じ会長経験者を役員会の議を経て選任することができる。
- (2) 会長は、会員の中から役員会で候補者を選出し、総会で選任する。
- (3) 前条第3号から第7号の役員は、会員の中から会長が選任する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、名誉会長の内、学園の理事長および総長は、その職にある期間名誉会長となる。
(役員の職務)
第11条
役員の職務は、次のとおりとする。
- (1) 会長は、本会を代表する。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
- (3) 事務局長は、本会の事務を統括する。
- (4) 会計は、本会の会計を処理する。
- (5) 書記は、本会の会合及びその活動状況を記録し、必要に応じ総会等に報告する。
- (6) 監査は、本会の会務ならびに会計を監査し、総会でその状況を報告する。
(総会及び役員会)
第12条
本会の事業を円滑かつ合理的に推進するため、総会並びに役員会を設ける。
(総会)
第13条
総会は、第5条に定める会員をもって構成し、原則毎年1回開催する。但し、役員会が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
2 総会は会長がこれを招集する。
3 総会の議事は、次のとおりとする。
- (1) 事業計画及び予算報告
- (2) 事業報告及び決算報告
- (3) 会長の選任
- (4) その他会長が必要と認めた事項
4 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(役員会)
第14条
役員会は、第8条の役員(第1号の役員を除く)をもって構成する。
2 役員会は、年1回以上開催する。
3 役員会は、随時会長が招集し、会長がその議長となる。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
5 第8条第1号の役員は、役員会に出席し議事に加わることができる。
6 役員会において審議決定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- (1) 本会運営のための基本方針
- (2) 会則の改訂
- (3) 事業計画及び予算
- (4) 事業報告及び決算
- (5) 会長候補者の選出
- (6) 会員の除名
- (7) 会費の改定
- (8) その他会長が必要と認めた事項
(個人情報)
第15条
会員個人を特定出来る情報の取り扱いについては、別途定める大阪成蹊学園蹊友会個人情報保護方針に則り適正に管理するものとする。
(運営費)
第16条
本会の運営費は、会費、協力費、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。
(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(役員報酬)
第18条
本会の役員は無報酬とする。但し、本会の目的達成のために費用を要する場合は実費支弁することがある。
(事務局)
第19条
本会の事務は、必要に応じその一部を外部に委託し、または事務員を別途雇用することができる。
(議事録)
第20条
総会並びに役員会の経過及び結果は議事録に記録し、会長及び会長の指名する2名の出席者がこれに記名押印するものとする。
(細則)
第21条
この会則に定めるもののほか、本会の運営及び事業の実施等に関し必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。
(附則)
- 制定 昭和48年4月1日
- 蹊友会 発足
- 改訂 昭和51年2月23日
- 全面改訂
- 改訂 昭和52年11月1日
- 一部改訂
- 改訂 昭和53年11月25日
- 会費の一部改訂及び協力金の制定
- 改訂 昭和55年4月1日
- 役員細則制定
- 改訂 昭和58年11月1日
- 会費の改訂
- 改訂 昭和59年1月21日
- 正会員の文言修正
- 改訂 昭和60年12月7日
- 慶弔費及び事務部員の給与規定追加
- 改訂 平成4年12月2日
- 会費の改訂
- 改訂 平成5年4月1日
- 協力金納入開始時期の改訂
- 改訂 平成6年4月1日
- 総会開催時期の改訂
- 改訂 平成13年4月1日
- 会費の改訂
- 改訂 平成16年4月1日
- 支部の廃止及び会費の改訂並びに進学者の会費免除追加
- 改訂 平成17年3月1日
- 会員の追加
- 改訂 平成17年4月1日
- 評議員会の開催回数の改訂 会費の文言修正
- 改訂 平成17年11月1日
- 会員及び会費の文言修正
- 改訂 平成26年3月19日
- 会員の改訂 びわこ成蹊スポーツ大学大学院設置に伴う文言追加
- 改訂 平成26年4月1日
- 幹事・役員の選任の文言修正
- 改訂 平成27年4月1日
- 会費の改訂 大阪成蹊大学学部同窓会解散に伴う会費の改訂
- 改訂 平成28年6月11日
- 名誉会長の改訂
- 改訂 平成30年7月28日
- 評議員の廃止、総会・役員会の位置づけの明確化、会長、役員の選任、個人情報の管理他
- 改訂 令和5年11月4日
- 事務局所在地の文言削除、本会所在地の文言追加
- 改訂 令和7年2月15日
- 名誉会長に総長を追加